社会保険労務士の子守熊です。


建設業許可のネタは、昨日の予告どおり、来週の「平日」に触れていくことになっています。
よろしく。


 

今週の某夜、帰宅途中でイルミネーションを見ました。


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綺麗なイルミネーションを目にすると、疲れた心が癒されますね。








ところで、本題に。

健康保険、厚生年金では、基本加入している会社の従業員は、被保険者になる扱いになっています。
が、いくつか被保険者にならない、適用除外という規定があります。

そのうち

2ヵ月以内の期間を定めて使用される者

も、現行法では被保険者として扱わない適用除外になっています。

反対解釈でいうと。
2ヵ月以内(たとえ1ヵ月の取り決めであっても)の期間を満了し、引き続き雇用されることになったなら、満了のときから被保険者資格を取得する手続きが必要になります。


2ヵ月以内の期間を定めての雇用として活用されるのは、転職者でよく見られる、試用期間でしょう。

たいていの試用期間は、2ヵ月から3ヵ月といわれますが、2ヵ月を超える試用期間なら、最初から被保険者資格を取得、2ヵ月以内の試用期間なら、上記のように、その期間は被保険者として扱わない、ということになります。
難しい用語で、条件付き雇用契約、と言われています。



・・・が。 

2022年10月1日からの改正で。
2ヵ月以内の期間を定めて使用される人も、最初から期間満了後に雇用継続が見込まれている場合は、雇い入れられた日から被保険者にする、という扱いになります。

従って、2ヵ月以内の試用期間で、期間満了しても雇用が見込まれるとされる条件付き雇用契約として、最初から被保険者扱いにしなかった認識が、2022年10月1日から否定されることになり、最初から被保険者にする手続きが必要になります。


おそらく試用期間中に、個別加入である国民健康保険、国民年金に加入することになるけど、その期間に保険料未納を防ぐ目的があるもの、と思います。
いわゆる、国側の財政的な都合ですね。