碧海の社会保険労務士がゆく

西三河の社会保険労務士が、労務を中心とした情報を発信しております。

開設以来更新をしてまいりましたが、夏期休暇に入りますから、しばらくお休みいたします。

個人的ですが、面白いブログを紹介いたします。
是非ご訪問ください。



⬇︎社労士みどりの森ブログ
 http://syarousi200811.blog.jp

 

社会保険労務士の子守熊です。

今日は朝から激しい雨と風に見舞わされ、出勤が大変でした(汗)
台風の影響のある地域の方は、なおさら出勤、退勤が大変かと思います。
あまり無理しないような通勤手段でお帰りくださいませ。

ところで。
事業主さんの中には、従業員に優しい人もみえます。
台風の影響を受けそうだな、その時従業員の通勤が大変だな、と思われ、「今日は定時前に上がっていいぞ」と気を遣ってくれる場合もあります。
さて、この場合、台風の影響を受けそうか受けないかによって、法的な対応が異なってきます。

労働基準法では、事業主の都合で本来の労働時間中に従業員を帰した場合、休業手当を払わなければなりません。ただし天変地異の都合により、まっとうに事業ができる状態でない場合は、支払う必要がありません。
台風の影響が直接受けたとき(その地域に上陸した場合など)→まともに事業ができる状態ではないので、休業手当の支払いは不要です。
台風の影響を受けないが、万が一に備えての退勤指令→直接天変地異の都合とはいえないので、休業手当の支払いは必要。

従業員に気を遣うこともいいことですが、それがコスト面で仇になることもあります・・・。




社会保険労務士の子守熊です。

今日ワクチン接種1回目完了しました。
来月に2回目接種予定になっています。

接種後にどんな副作用がおきるか、おきないかわかりませんが、今日は安静にいるつもりです。

では、また。 

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